仙台市議会 2018-09-19 平成29年度 決算等審査特別委員会(第3分科会) 本文 2018-09-19
具体的には、条例に基づき土地利用方針を定め、その土地利用方針の中で伐採を伴う開発事業を抑制する自然環境保全区域、一定割合の森林を残し、かつ傾斜度30度以上の斜面地の開発事業を抑制する森林保全区域等七つの区域を設け、郊外部における適正な土地利用を図っております。
具体的には、条例に基づき土地利用方針を定め、その土地利用方針の中で伐採を伴う開発事業を抑制する自然環境保全区域、一定割合の森林を残し、かつ傾斜度30度以上の斜面地の開発事業を抑制する森林保全区域等七つの区域を設け、郊外部における適正な土地利用を図っております。
次に、表の3)森林保全区域でございます。この区域は、現況が森林である場所を対象としておりまして、地形が急峻な場所においてはもともと開発に適さないことから、原則として開発事業の実施は行わないことといたし、その他の場所につきましても20から40%の森林を残置すると。残置といいますのは、自然林のままその区域内で開発の面積に応じて残していただくというような内容でございます。